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協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能になります!

2021-08-17
社会保険の資格を取得すると、協会けんぽ等から従業員の健康保険証と扶養家族の健康保険証が事業所に届きます。事業所はこれを従業員に渡すことになりますが、テレワークが進むなかで、社会保険手続き担当者が健康保険証を従業員に渡すためだけに出社するといった事態が発生していました。

先日、健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。今までの「保険者⇒事業主⇒従業員」という交付方法に加え、「保険者⇒従業員」という方法も選択肢に加えることができるようになりました。より便利になることが期待されますね。
ただ、退職などで資格喪失した際、従業員から直接保険者(協会けんぽ等)に健康保険証を返すことができるかというと、こちらは「できない」とのこと。
厚生労働省から「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が公開されていますので、こちらをご参照ください。。

↓「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が掲載された通達はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

施行は、令和3年10月1日になります。どのような流れになるかは今後、個別に案内されることになるようです。
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