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令和4年社会保険適用拡大「1年以上雇用見込み」要件廃止

2022-04-25
10月からの社会保険の適用拡大に関して、短時間労働者に係る取得要件も変更されます。

従業員数(厚生年金保険の被保険者数)500人超の企業では、役員や正社員、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、「パートタイマ―等」)が社会保険の被保険者になることに加え、以下の4つの取得要件を満たしたパートタイマー等も被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
10月よりこの4つの取得要件を満たした場合に加入する規模が従業員数500人超から100人超に変更されます(社会保険の適用拡大)。

この改正に合わせて、4つの取得要件のうち、②が廃止されます。
したがって、例えば週25時間、6ヶ月間の期間を限定して採用するようなパートタイマ―等は、これまで社会保険の加入対象外でしたが、10月以降は従業員数100人超の企業規模では加入になります。

なお、そもそも被保険者とされない人として、以下が定められており、短時間労働者についても、この基準が適用されます。
・日々雇い入れられる人⇒1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人⇒所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・所在地が一定しない事業所に使用される人⇒いかなる場合も被保険者とならない
・季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人⇒継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人⇒継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる

そのため、例えば週25時間、2ヶ月間の期間を限定して採用するようなパートタイマ―等は社会保険の加入対象外となります。
今回の取得要件の変更は従業員数500人超の企業も対象になるため、従業員数500人超の企業でも新たに対象になるパートタイマ―等がいないかを確認する必要があります。

10月までに準備しておく必要がある会社さまは、早め早めに準備しておきましょう。
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